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2019年  
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第14回春闘討論集会開催


金融労連は11月16〜17日、神奈川県三浦市・マホロバマインズ三浦で「第14回春闘討論集会」を開催し、全国から32人の仲間が参加しました。

中島委員長の挨拶の後、東京法律事務所・岸朋弘弁護士が「均等・均衡待遇に関する法改正と労働組合の取組みについて」と題して講演を行いました。

岸弁護士は、「今回の法改正でどのように変わったのか概観として、@有期雇用労働者とパートタイム労働者の『通常の労働者』との均等・均衡待遇について、いずれも同じ条文で規制されることとなり、判断方法が明確化された、A派遣労働者に関しても、有期雇用労働者やパートタイム労働者と同様の規制が新設された、Bガイドラインが作成され、問題となる例と問題とならない例が示された、C事業主(派遣元事業主)の説明義務が強化された、D行政による救済手段が新設された」として、特にこの5点を押さえておくことを強調し、それぞれについて詳しく解説しました。

労働組合として、まずどのような待遇の相違が生じているのか実態を把握し、一つひとつ待遇を改善させていくことや、事業主に説明義務があり、交渉の際には説明を求めると同時に待遇の改善を求めていくことが大事であるとして、今回の法改正で、弁護士の立場で見ると前進している部分が多くあるとして、「この法律を活用してより良い労働条件を勝ち取るという意識を持ち、これまでも法律が変わったからといって労働者・労働組合の権利が向上するわけではなく、手に入れた権利をどれだけ行使していくかが非常に大事で、権利を行使しないと労働条件は向上しないということを頭に入れ、権利をどんどん行使し手に入れたものを活用するという意識を持てば、より良い労働条件を勝ち取れる」と呼びかけました。

次に、笹本書記長が春闘方針の素案を提起した後、2日間にわたり2班で分散会が行われ、来春闘の要求づくりに向けて、来春から始まる同一労働同一賃金について、特に高齢者の雇用・賃金条件の改善に向けた話し合いを中心に、職場の状況を出し合いました。

2日目の全体会では、各班から発表があり、最後に、倉澤中執が閉会のあいさつを行い、参加者全員で団結ガンバロウを三唱し、終了しました。


詳しくは、機関紙『金融労連』第316号(11月25日号)をご覧になって下さい。


第14回春闘討論集会

「同一労働同一賃金」について学習




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