渡島信金労組委員長の再雇用拒否は「不法行為」も地位確認認めず−函館地裁・判決
10月24日、渡島信金労組・中原委員長の再雇用拒否撤回を求める裁判の判決が函館地裁で開かれ、信金側の再雇用拒否を不法行為と認め、慰謝料の支払いを命じましたが、再雇用契約は成立していないとして、地位確認は認めませんでした。
判決後、全国から駆け付けた金融労連の仲間と地元の支援者とともに、森町にある渡島信金本店前で、争議の自主解決を求め抗議宣伝行動を行いました。
中原委員長はじめ要請団が争議の全面解決を求める要請書を渡そうとしましたが、信金側は受け取りを拒否したため、後日、郵送で渡島信金に送りました。
支援者からは、「再雇用拒否の不法性を認めながら、再雇用を認めないのは納得できない」との声が上がり、再雇用が認められるまで支援していくことを確認しました。
詳しくは、機関紙『金融労連』第267号(11月10日号)をご覧になって下さい。
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