道労委が救済命令 渡島労組・中原委員長への昇格差別は不当労働行為 北海道労働委員会は11月15日、渡島信金労組が救済申し立てしていた中原委員長に対する昇格差別を不当労働行為と認定し、救済命令を出しました。 救済の内容は、(1)平成21年4月1日付で、事務職C級から管理職D級に昇格させ、昇格後の資格に対応する職位を付与したものとして取り扱え、(2)前項で命じた取扱いにより、平成21年4月1日から受け取るはずの給料及び賞与の差額を支払え、(3)中原委員長を昇格させず、かつ資格に対応する職位を付与しないことにより組合の運営に支配介入してはならないと命じ、陳謝文の10日間の掲示も命じています。 2010年12月8日、渡島信金労組は、27年以上にわたり、組合三役を務めてきた中原委員長に対する、不当な昇格差別などによる不利益扱い是正のため、北海道労働委員会に不当労働行為救済の申立をしました。 渡島信金において、高卒者は勤続8年26歳までに自動昇格で事務職C級となり、その後は経営者の人事考課・裁量により昇進・昇格しますが、中原委員長は約30年間、事務職C級から昇格していません。 このことは、大半の職員が勤続20歳代後半までに管理職D級・代理職以上に昇格している現状からすれば、組合三役への昇格差別であることは明らかであり、労働委員会の審理の中でも明確になりました。 渡島信金経営者は、長年にわたり労組に対し組合つぶし攻撃、加藤副委員長の不当解雇、星野書記長の不当配転、降格・減給、就業規則の不利益変更などの不当な攻撃を続け、労働委員会、裁判所ですべて敗訴してきました。 今回の救済命令は、組合役員の昇格差別を不当労働行為を明確に認め、この差別による賃金差額の支払いを命じた点で、大きな意義のあるものです。 「命令」受けて渡島信金労組は、渡島信金経営者に救済命令の即時履行を求めるとともに、渡島信金が人権を尊重し、差別のない職場となり、順法精神の堅持と「企業の社会的責任」を果たせる金融機関となるよう、粘り強く奮闘することを表明しています。 |
命令書を受け取る中原委員長 報告会見をする中原委員長と弁護団 |
戻 る |
Copyright(C) 2012 金融労連 All rights reserved |