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2012年  
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「適切・公平な人事」などで和解成立


きらやか銀行労働組合は、2010年4月9日に提訴した「和解協定違反損害賠償請求裁判」について、2月29日付で和解しました。

和解協定の主な内容は、「山形県労働委員会での和解協定を遵守すること」「従業員の昇給・昇格を適切かつ公平に行うこと」「解決金を支払う」ことを約束したもので、これによって組合は、本訴えについて請求を放棄するというものです。


きらやか裁判

2010年4月9日山形地裁に提訴

県労委で和解後も不当労働行為


本裁判は、もともとはきらやか銀行≠フ誕生をきっかけに起こった問題で、「組合員脱退強要」など組合つぶしを狙った数々の不当労働行為に及ぶものの、いったんは2008年9月8日の労働委員会における和解協定で、銀行はその非を認め解決しました。

しかし、その後も和解協定では組合間協議でしか決定できないことになっている組合員の所属を銀行が一方的に決め、きらやか従組に対し組合費のチェックオフを行ってきました。2009年の4月には労働委員会の指摘に応じチェックオフをストップしたものの、今度はきらやか従組の求めに応じ「組合費口座振替」という形で再スタート。

再三にわたり労組が抗議し、やめるように求めても、「組合費口座振替」をストップしなかったため、私たちはやむなく裁判に訴えざるを得ませんでした。

2009年4月に提訴して以来、間に「東日本大震災」が発生し、実質的中断を余儀なくされた時期もありましたが、これまで6回の口頭弁論が開催され、昨年12月には証人尋問も行われ、結城書記長が証言台に立ちました。

1月31日結審し、3月28日に判決が予定されていましたが、結審後も和解協議が行われ、今回の和解成立となったものです。


人事処遇上で大きな前進


「和解」では、「実質的チェックオフ」である「組合費口座振替」をストップさせることはできませんでしたが、山形県労働委員会での和解協定の遵守を確認したことや、判決では得られない、昇給・昇格について適切・公平に行うことを確認し、一定の成果を得ることができました。

これで、合併以降「労組にいれば人事処遇上不利益を受ける」と言われてきたことを変えることができ、私たちにとっては大きな前進です。

また本裁判では、東北地協をはじめ金融労連の仲間、地元県労連、銀行労連OBなど、全国から延べ600人以上の応援をいただき、裁判傍聴さらには9回の宣伝行動で約1万3000枚以上のビラ配布を行ってきました。ご支援いただきました皆様に、心から感謝申し上げます。


松木裁判勝利へさらなる運動を


改めて言うまでもありませんが、今回収束を迎えたのは「損害賠償裁判」のみで、「松木前委員長再雇用拒否裁判」は依然として残されています。

したがって、松木前委員長の再雇用が実現して初めて、私たちの「裁判闘争が収束」、「労使関係の正常化」と言えます。再度、目標を確認し、裁判闘争勝利に向けて、運動を発展させていきます。




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