北洋銀行・斉藤過労死裁判 札幌高裁も過労死と認定 北洋銀行・斉藤過労死裁判の控訴審判決が2月28日札幌高裁であり、一審の札幌地裁に続き、斉藤久江さんが過重な業務により「過労死」したものと認定、国側(札幌東労基署)の控訴を棄却しました。 斉藤久江さんは北洋銀行野幌支店課長として、経営破綻した北海道拓殖銀行とのシステム統合業務などに追われ、2000年7月にくも膜下出血で亡くなりました。 夫・斉藤幸雄さんの労災申請に対し、札幌東労基署は持ち帰り残業に「業務性がない」として申請を退けたため、2003年10月に札幌地裁に提訴。地裁は2006年2月、持ち帰り残業には「業務性が認められる」とし、労基署の決定を取り消し、原告の訴えを認める判決を下しました。 国側(札幌東労基署)がこれを不服として控訴。斉藤幸雄さんは地裁判決前の2006年1月に無念の死を遂げ、娘さんが裁判の承継人となって札幌高裁での審理がすすめられていました。 今回の判決は、最高裁の判例を拠り所とし、心・脳血管疾患と業務の因果関係を重視し、地裁判決と同様に「業務の過重負荷によりくも膜下出血を発症し、死亡した」と認定しました。 遺族のコメント ちょうど2年前の札幌地方裁判所の判決に続き、この控訴審においても母の死が過労死として認められたことをとてもうれしく思います。この裁判を闘い続け、地裁判決直前に無念の死を遂げた父も、きっと天国で同じ気持ちでいると思います。 この判決が、全国の労働者にとって働きやすい世の中になるためのひとつのきっかけになれば、母の短い人生が価値のあるものであったと誇りに思います。それは命尽きるまで闘い続けた父についても同様です。 厚生労働省においては、この裁判の結果を真摯に受け止めていただき、上告をしないよう強く要望します。 最後にこの場をお借りしまして、この判決に至るまで長年父と共に闘っていただきました弁護士の先生方、北洋銀行労働組合のみなさま、全国からご支援いただきましたみなさまにお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 北洋銀行労組の声明はこちら(PDFファイル) |
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