金融労連
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基本理念 規 約  

第1章 総  則

第1条 (名称)この連合会は全国金融労働組合連合会(National Federation of Financial Industry Trade Unions)と称し、略称を金融労連という。

第2条 (構成)この連合会は全国の銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関ならびに関連する会社の労働組合、およびこれに準ずる労働組合をもって構成する。書記局員は、大会の承認を経て組合員とすることができる。

第3条 (所在地)この連合会は法人とし、主たる事務所を東京都千代田区平河町1丁目9番9号に置く。

第2章 目的および事業

第4条 (目的)この連合会は加盟組合の団結の力によって金融機関労働者の労働条件の維持改善を図るとともに、金融機関の社会的使命の達成と金融の民主化に寄与することを目的とする。

第5条 (事業)この連合会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 1. 労働条件の維持改善に関する事項
  • 2. この連合会の組織強化・拡大に関する事項
  • 3. 金融政策・行政に関する事項
  • 4. 福利厚生や共済事業及び文化的水準の向上に関する事項
  • 5. 経営の民主化に関する事項
  • 6. 共通の要求をもつ他団体との提携に関する事項
  • 7. その他目的達成に必要な事項

第3章 加盟組合の権利義務

第6条 (平等自主権の尊重)加盟組合はすべて平等の権利と義務をもち、その自主権は尊重される。

第7条 (権利)加盟組合は次の権利を持つ。

  • 1. 役員の選挙権及び被選挙権
  • 2. 会議に代表を送り意見を発表しかつ議決に参加する権利
  • 3. 各種事業の利益を受ける権利
  • 4. 会計を閲覧し会計監査を請求する権利
  • 5. 規約に基づく機関の決定、業務の執行についての報告を求める権利

第8条 (義務)加盟組合は次の義務を負う。

  • 1. 規約を守る義務
  • 2. 機関の決定を守り積極的に推進する義務
  • 3. この規約に定める会議に代表を送り義務
  • 4. 本部会費その他の費用を納める義務
  • 5. 活動を定期的に報告する義務
  • 6. この連合会の活動上必要とする資料を提供する義務

第9条 (統制)この連合会の規約・決議に反し、統制を乱した組合に対しては、全国大会の決議により除名、または中央委員会の決議により権利の一時停止・警告などの処分をすることができる。

第4章 加盟および脱退

第10条 (加盟)この連合会に加盟しようとする組合は所定の加盟申込書に組合規約、役員名簿及び労働協約を締結している組合においては労働協約各一部をそえて中央執行委員長にその旨を届け、中央執行委員会の承認を得なければならない。加盟の資格の取得は中央執行委員会が承認した日とする。
 (オブ加盟)第5条の事業をともに行い、一定の会費を支払う組合はオブザーバー加盟を認める。ただし、議決権及び役員の選挙権・被選挙権は持たない。

第11条 (脱退)この連合会を脱退しようとする組合は中央執行委員長にその旨を届け出なければならない。資格は届け出の日より失う。

第5章 機  関

第1節 総  則

第12条 (機関)この連合会に次の機関を置く。

  • 1. 全国大会
  • 2. 中央委員会
  • 3. 中央執行委員会

第13条 (成立条件)会議はすべて中央執行委員長が招集し、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。大会代議員及び中央委員が出席できない場合、議長に委任することができるが、委任は会議成立要件とし議決権を持たない。

第14条 (議決)会議の議決はすべて直接出席者の過半数の賛成を要する。但し、大会付議事項の1、7の各号は代議員総数の過半数、6号は加盟組合の4分の3以上の賛成を要する。また、1、2、6、7の各号は出席代議員の直接無記名投票によるものとする。

第2節 全国大会

第15条 (大会の性格)全国大会はこの連合会の最高の決議機関であって、代議員及び役員で構成し毎年1年開催する。但し次の各号の一に該当する場合は目的を明示し臨時大会を開催しなければならない。

  • 1. 加盟組合の3分の1以上の要求があったとき
  • 2. 中央委員会の要請があったとき
  • 3. 中央執行委員会が必要と認めたとき

第16条 (付議事項)全国大会は次の事項を付議決定する。

  • 1. 規約の改廃
  • 2. 役員の選出
  • 3. 活動の基本方針
  • 4. 予算及び決算
  • 5. 他団体への加入及び脱退
  • 6. この連合会の解散及び合同
  • 7. ストライキの決定
  • 8. その他重要な事項

第17条 (召集)全国大会の開催にあたっては、場所及び課題を少なくともその20日前に各代議員に到着するよう通知しなければならない。但し緊急を要する場合はこの限りではない。

第18条 (議事運営)全国大会の運営は、別に定める全国大会議事運営規則による。

第19条 (代議員)代議員は加盟組合ごとに、その組合員中より、組合員の直接無記名投票によって選出し、大会のつどその組合員の数により次の割合で選出する。

  • 1. 組合員数200名未満は1名、400名未満は2名、600名未満は3名
  • 2. 以下、組合員数200名まで増やすごとに1名増

第3節 中央委員会

第20条 (性格)中央委員会は全国大会に次ぐ決議機関であって中央委員及び中央執行委員会をもって構成する。中央委員会は毎年1回以上開催するものとする。但し中央委員の3分の1以上の要求があった場合、中央執行委員会が必要と認めたときは臨時に開催しなければならない。

第21条 (付議事項)次の事項は中央委員会に付議しなければならない。

  • 1. 活動方針
  • 2. 規則・規定の制定改廃
  • 3. 追加予算及び臨時徴収金
  • 4. 役員の定数及び役員代行者の決定
  • 5. その他必要事項

第22条 (選出及び任期)中央委員は各地方協議会から、組合員100名未満は1名、200名未満は2名、400名未満は3名、800名未満は5名、1200名未満は6名、以下400名まで増すごとに1名増の基準で選出する。地方協議会未結成の地区においては加盟組合で協議して選出する。任期は定期大会より次期大会までとする。

第4節 中央執行委員会

第23条 (性格)中央執行委員会はこの連合会の業務を執行し、中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書記次長及び中央執行委員をもって構成する。
 日常的な業務を執行するため、中央執行委員会の中に常任中央執行委員会を設けることができる。

第24条 (専門部)中央執行委員会は業務執行のため、必要に応じて専門部もしくは専門委員会を設けることができる。

第25条 (書記局)中央執行委員会はその業務を処理するために書記局をおく。書記局は書記長を主任者とし、専従役員及び中央執行委員会の委嘱する書記局員をもって構成する。

第6章 役 員

第26条 (役員)この連合会に次の役員をおく。

  • ・中央執行委員長      1名
  • ・中央執行副委員長  若干名
  • ・書記長            1名
  • ・書記次長        若干名
  • ・中央執行委員     若干名
  • ・会計監事          2名

第27条 (選出)役員は大会において、別に定める選挙規定により、加盟組合員のなかから代議員の直接無記名投票により選出する。役員は中央委員を兼ねることができない。会計監事は他の役員を兼ねることができない。

第28条 (任期)役員の任期は定期大会より次期大会までとする。但し、任期満了後も後任者が選出されない場合はその期間任期を延長する。

第29条 (補充)役員に欠員の生じた場合は中央委員会で代行者を決定することができる。任期は前任者の残任期間とする。

第30条 (中央執行委員長)中央執行委員長はこの連合会を代表して業務を統轄する。

第31条 (中央執行副委員長)中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故ある場合はその職務を代行する。

第32条 (書記長)書記長は書記局を統轄し、この連合会の日常業務を処理する。

第33条 (書記次長)書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故ある場合はその職務を代行する。

第34条 (中央執行委員)中央執行委員は中央執行委員会を構成し、分担して業務を行う。

第35条 (会計監事)会計監事は会計と財務を監査し、その結果を全国大会に報告する。

第7章 地方組織

第36条 (地方協議会・地方連合会)第4条の目的を達成するため、地方組織として地方協議会または地方連合会を置く。地方組織の構成は大会で決定する。

第8章 会 費

第37条 (経費)この連合会の経費は、会費、寄付金、その他をもってまかなう。但し、寄付金は中央執行委員会の承認を得なければならない。

第38条 (会費)加盟組合は毎月その組合員数に応じて大会で決定した会費を負担する。会費は毎月末月までに当月分を納入する。既納の会費は一切返却しない。

第39条 (臨時会費)この連合会の活動のため必要と認められるときは、中央委員会の決定によって臨時会費を徴収することができる。

第40条 (会計年度)この連合会の会計年度は毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

第41条 (予算)この連合会の予算は全国大会の承認を得なければならない。

第42条 (決算)この連合会の決算は毎年度末にすべての財産及びその使途を示す会計報告書を作成し、全国大会の承認を得なければならない。但し、会計監事の監査ならびに組合によって委嘱された職業的に資格ある会計監査人による正確であるとの証明書を要する。

第43条 (財政管理)会計と財政は中央執行委員会の責任において書記長が管理する。

第44条 (会計処理)会計処理は別に定める会計処理規程による。

第9章 附 則

第45条 (施行)この規約は2006年9月17日より施行する。

第46条 (施行)この規約は2007年9月16日から改正(第14条)施行する。

第47条 (施行)この規約は2008年9月21日より改正(第5条)施行する。

第48条 (施行)この規約は2019年9月15日より改正(第22条)施行する。