2008年4月18日 厚生労働大臣 舛添 要一 殿 全国金融労働組合連合会 中央執行委員長 松木 静雄 要 請 書 賃金不払い残業根絶など労働実態の改善に向けた貴省の日頃のご努力に敬意を表します。 さて、金融機関の職場では、労働基準監督署等の指導などにより一時的に改善されてもすぐに元に戻るなど、賃金不払い残業はなくなっていません。貴省の昨年10月5日発表によると06年度、是正指導により100万円以上未払い残業代を支払った企業1679社中111社が金融広告業で、支払い総額は全産業最多の約70億円になっています。最近でも、十八銀行が久留米労基署の指導で総額6億6千万円、北伊勢上野信金が四日市労基署の是正勧告で総額1億35百万円の未払い残業代を支払ったことが報道されています。大阪労働局が3月6日、法人としての近畿大学と元人事部長を労基法違反で書類送検したことが報じられていますが、金融機関へもこのような厳しい対応が求められています。 また、日本マグドナルドの店長など「名ばかり管理職」の残業代未払いが問題になっていますが、3月14日の参院予算委員会で大臣は、全国の労基署に指導を強化するよう指示する方針を明らかにされました。金融機関でも、労働基準法第41条の管理監督者に実体上該当しない役付者にまで時間外労働手当の対象外にしているところが多くあり、改善が急務です。 一昨年4月から実施された60歳以降の継続雇用制度でも、過去3年間の人事考課が平均以下は対象外とする等、選別雇用を導入している金融機関が多くあり、「希望者全員の雇用が原則」という法の本来の趣旨に反するものです。 つきましては、次の点について、金融機関への指導の徹底・強化を図られるよう要請いたします。 記 1.賃金不払い残業に対する指導を強化し、悪質な金融機関へは行政指導にとどまらず、刑事責任を問うなど厳しい措置をと、指導・勧告を行った企業に対しは一定期間経過後、改善状況についての調査に入ること。指導強化のため、労働基準監督官の増員を図ること。 2.労働基準法第41条の管理監督者の範囲について、金融機関の実態を調査し、旧労働省通達(1977年2月28日付、同12月27日付)に基づき指導すること。 3.60歳以降の継続雇用制度で、人事考課等により選別雇用している金融機関に対し、法の本来の趣旨に基づき希望者全員を雇用するよう指導すること。 以 上 |
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